[ 高札の文言と、その読み方 ] 定 ( さだめ ) 一、切支丹宗門之儀者 ( キリシタン宗門の儀は ) 是迄御制禁之通固く ( これまで御制禁のとおり、固く ) 可相守事 ( あい守るべきこと ) 一、邪宗門之儀者固く ( 邪宗門の儀は固く ) 禁止候事 ( 禁止そうろうのこと ) 慶応 4 年 3 月 太政官 ( だじょうかん ) 右之通被 ( みぎのとおり ) 仰出候間堅可相守者也 ( おうせだされそうろうあいだ、堅くあい守るべきものなり ) 敦賀県 ( 福井県 )
定 ( さだめ ) 一、切支丹宗門之儀者 ( キリシタン宗門の儀は ) 是迄御制禁之通固く ( これまで御制禁のとおり、固く ) 可相守事 ( あい守るべきこと ) 一、邪宗門之儀者固く ( 邪宗門の儀は固く ) 禁止候事 ( 禁止そうろうのこと ) 慶応 4 年 3 月 太政官 ( だじょうかん ) 右之通被 ( みぎのとおり ) 仰出候間堅可相守者也 ( おうせだされそうろうあいだ、堅くあい守るべきものなり ) 敦賀県 ( 福井県 )
一、切支丹宗門之儀者 ( キリシタン宗門の儀は )
是迄御制禁之通固く ( これまで御制禁のとおり、固く )
可相守事 ( あい守るべきこと )
一、邪宗門之儀者固く ( 邪宗門の儀は固く )
禁止候事 ( 禁止そうろうのこと )
慶応 4 年 3 月 太政官 ( だじょうかん )
右之通被 ( みぎのとおり ) 仰出候間堅可相守者也 ( おうせだされそうろうあいだ、堅くあい守るべきものなり )
敦賀県 ( 福井県 )
高札の日付である慶応 4 年 ( 1868 年 ) の 3 月から、半年後の 9 月に明治元年となりましたが、明治維新後も 新政府は徳川幕府の禁教政策を踏襲し、 キリスト教を禁止 していたことを今回初めて知りました。