- この条約の規定にかかわらず、締約政府は同政府が適当と認める数の制限及び他の条件に従って、自国民のいずれかが 科学的研究のために クジラを捕獲し、殺し、及び処理することを認可する 特別許可書をこれに与えることができる。
また、この条の規定による クジラの捕獲、殺害及び処理は、この条約の適用から除外する。各締約政府は、その与えたすべての前記の認可を直ちに委員会に報告しなければならない。各締約政府は、その与えた前記の特別許可書をいつでも取り消すことができる。
- 前記の特別許可書に基づいて捕獲した鯨は 実行可能な限り加工し 、また、取得金は認可を与えた政府の発給した指令書に従って処分しなければならない。
I W C 加盟国、勢力図 ( 2001 年現在 )
種類 | 国名 |
捕鯨推進国 ( 3 ヶ国 ) | 日本 ( 注 1 )、ノルウェー ( 注 2 )、アイスランド |
中立・支持的利用国
(14 ヶ国 ) | 中国、韓国、ギニア、セント・キッツ、ドミニカ、 ソロモン、モロッコ、
ロシア( 注3 )、デンマーク( 注 3 )、 グレナダ、セント・ルシア、
セント・ビンセント( 注 3 )、
アンティグア・バブーダ( 反捕鯨から後に転向 ) |
反捕鯨国 ( 22 ヶ国 ) | アルゼンチン、オーストリア、チリ、フランス、インド、
イタリア、モナコ、ニュージーランド、南アフリカ、
スウェーデン、英国、オーストラリア、ブラジル、
フィンランド、ドイツ、アイルランド、メキシコ、
オランダ、オマーン、スペイン、スイス、米国 ( 注 3 ) |
注:1、調査捕鯨実施国 注:2、商業捕鯨実施国、 注:3、先住民 生存捕鯨実施国
なお最新の データ ( 2008 年 10 月 ) によれば、E U 加盟の 27 ヶ国中、反捕鯨の 24 ヶ国が加盟するなど、反捕鯨国による IWC への加盟が増え続けていて、現在の加盟国の総数は当初の 15 ヶ国 から大幅に増加し、 82 ヶ国となり、そのうち
- 、捕鯨賛成国、34 ヶ 国
- 、中立国、3 ヶ 国
- 、態度不明国、1 ヶ 国
- 、反捕鯨国、44 ヶ 国
となっています。