朝鮮人従軍慰安婦の真実(その2)

[ 1 : 朝日の意図的記事と、宮沢訪韓 ]

平成 4 年 1 月に宮沢首相が韓国を訪問するのに狙いを定めて、その 5 日前の平成 4 年 ( 1992 年 )1 月 11 日の朝刊から、朝日新聞は朝鮮人慰安婦の キャンペーン記事を掲載しました。見出しだけでも 「 慰安所、軍関与示す資料発見、民間任せ政府見解揺らぐ 」、「 部隊に設置指示、募集含め統制・参謀長名で、次官印も 」、「 謝罪を、補償をの声さらに 」 等々でした。

この スクープと称するものの出所は防衛研修所図書館の 「 陸支密大日誌 」 で、30 年前から公開されていて慰安婦関係の書類が含まれていたことも、軍が関与したことも、 従軍慰安婦研究者の間では新発見でも無く、周知の事柄でした

この キャンペーン記事は朝日の予想通り大反響をを呼び、日本国内や韓国の マスコミにも詳しく報道され、日本政府は慌てふためいて情報の確認、分析や反論もしないまま、宮沢首相は早々と 3 日後の記者会見で 「 軍の関与を認め、お詫びしたい 」 と発言する始末でした。その後訪韓した首相を待ち受けていたのは大勢の反日抗議 デモで、天皇の人形が焼かれたり、名乗り出た元慰安婦が座りこむなど、反日 デモが荒れ狂いました。毎日新聞 ソウル支局の下川特派員によれば、

宮沢首相が青瓦台( 大統領官邸 )の記者会見場で、卑屈な表情を浮かべている姿が記憶に生々しい、1 時間 15 分の首脳会談で、宮沢首相は 8 回も謝罪と反省を繰り返した −−−−。韓国の大統領主席補佐官は、韓国人記者たちに謝罪の回数まで披露した。こんな国際的に 非礼な 記者発表は見たことがない。

[ 2 : 軍の関与の正体とは ]

朝日新聞が報じた資料とは陸軍省兵務課が作成し派遣軍などに通達した、「 軍慰安所従業婦等募集に関する件 」と題するもので、

  • 従業婦等の募集などに当たっては、派遣軍が統制し、

  • これに任ずる人物 ( 慰安婦斡旋業者 ) の選定を周到適切にし、実施に当たっては関係地元の憲兵および警察当局との連携を密にして、軍の威信保持上ならびに社会問題上遺漏無きよう配慮せよ。

と指示したものであり、公娼制度下にあった当時としては常識的なものでした。内容については

  1. 外地勤務の慰安婦を業者が募集する際に、悪質な斡旋業者が無知な婦女をだまして勧誘/応募させることの無いように、注意を喚起したものである。

  2. 朝鮮人慰安婦に限ったものではない。

  3. 強制連行を類推させるものではない。

  4. まして軍が慰安事業の主体になっているわけではない。

それまでの政府の説明の中では、意味の紛らわしい、どのようにでも解釈できる 「 関与という言葉 」 を使い、慰安婦の 「 募集 」 についての関与を否定してきましたが、陸軍が現地軍 ( 方面軍 ) に対して、斡旋業者を選定に際しての注意を喚起したに過ぎないのです。

[ 3 : 事実よりも政治的決着を優先 ]

宮沢総理が訪韓した際に、従軍慰安婦の件について謝罪することになった理由は、

  1. 吉田清治の嘘の証言。( 朝鮮における従軍慰安婦その 1 に記載 )

  2. 朝日新聞の センセーショナルな世論誘導報道。

  3. 慰安婦原告第 1 号である、金学順の証拠能力の無い証言。( 朝鮮における従軍慰安婦その1に記載 )

でしたが上記について簡単な事実関係の調査もせずに、訪韓に際して日本側が謝罪をすれば、韓国側も今後問題としないであろうと、お得意のその場限りの甘い判断をした結果でした。

更に平成 5 年 ( 1993 年 ) 8 月 4 日に公表された 「 慰安婦問題に関する第二次調査報告結果 」 と、関連した 「 河野洋平 内閣官房長官談話 」 により、特に河野談話では 調査資料の上からは全く存在しない慰安婦に対する 「 強制 」 を、政府が公式に認め謝罪することになりました。なぜそうしたのか?。

宮沢内閣の「重大な判断の誤り」が日本民族にもたらしたものは、 日本の名誉に将来にわたる 「 慰安婦の強制連行 」 という 虚偽の汚点 を残したことでした。

[ 4: 密約外交の代償、痛恨の河野談話 ]

これについては「 文芸春秋 」の平成 9 年 4 月号に ジャーナリストの 桜井よしこが当時の関係者に インタービューした内容が載っています。

石原信雄 ( 都知事の息子ではなく当時の官房副長官、事務方の トップ ) の発言

第 1 次調査では 従軍慰安婦募集の強制性は見つからず 、韓国政府も当初はそれほどこの問題に積極的ではなかったため、これで収まると思った。( 政府 ) の関与を認めただけでは決着しないと思った、( 韓国に 16 人の従軍慰安婦の聞き取り調査に )行くと決めた時点で ( 募集の強制性を認めるという ) 結論は、ある程度想定されていた。

韓国側の要求 により、慰安婦達の名誉が回復されるということで、強制性を認めたんです 。当時外政審議室には毎日のように、元慰安婦や支援団体が押し掛け、泣き叫ぶようなありさまだった。最後まで迷いました。あれは両国関係に配慮してそうしたわけです。 真実よりも 外交的判断を優先 させて、慰安婦の証言だけで結論にもっていった。−−−批判は覚悟している。

国賊 、河野洋平( 当時、官房長官 )の発言

河野官房長官

政府が法律的な手続きを踏み、暴力的に女性を従軍慰安婦に狩り出したとする 強制を裏付ける文書は なかった 。けれども本人の意思に反して集められたことを強制性と定義すれば、強制性の ケースが数多くあった。

河野という政治家は救いようが無い バカ だと思います 。日韓の間で当時問題になっていたのは、 日本の軍隊、警察などの国家権力が売春婦集めに物理的強制力を行使 したかどうか であって、そのような証拠は無かったことを河野自身も認めています。

意志に反して売春婦にさせられた のであれば、それは カネ の為に娘を売った親やそれを商品として買い集め、売春宿に送り込んだ仲介業者( その多くは朝鮮人 )、それに売春宿の経営者の問題であり、利用者側に過ぎない日本の責任では無いことは明らかです。

証拠も存在しないのに、韓国に対する政治的配慮から慰安婦募集に国家の強制性を認めたために、日本民族の 子々孫々に至るまで汚名と、えん罪を負わせる結果になりました。

注 : )[ 慰安婦の身の上話を聞かされて ]

残念なことに 河野という人物は昔からいわれているように、 四角い タマゴと女郎の ホントの話は存在しない 。つまり「 女郎( 売春婦 ) の身の上話 」は ウソで塗り固めたものであることを知らないらしい

女郎 ( 売春婦 )は客から身売りされた理由を聞かれれることが多いので、予め 3〜5 種類の身の上話を作っておき、農村出身の客には凶作で食う米が無いのでとか、商人の客には父親が事業に失敗して、などと相手に応じて哀れな身の上話をするのが常識でした。韓国での聞き取り調査ではお得意の強制連行の作り話を聞かされて、しかも裏付け調査も全くせずに、それを信じ込んだのが原因でした。

平林博 ( 当時、内閣外政審議室長 ) の発言

( 元慰安婦の ) 証言を得た上で、箇々の裏付け調査をしたことはない。事前に当方の意図するところを ( 韓国へ ) 通報した ( 打ち合わせした )ということが直前にあったと聞いている。

( 慰安婦 )の募集段階で、 官憲などが直接かかわることは無かった 。軍や警察の服装に似た人がいたことから、慰安婦が政府の関与と受け取った場合があるかもしれない。

[ 5 : 韓国が仕掛けた ワナ 、交換条件 ]

河野官房長官談話が出た平成 5 年 ( 1993 年 ) 8 月 4 日は、すでに細川連立政権の誕生( 8 月 6 日成立 )が決まっていました。その前に懸案事項を片づけておきたいという焦りが、土壇場の訪韓 ヒャリング、河野談話となりました。韓国側から持ち出された 慰安婦への補償はしなくてよい代わりに、 強制性 」を認めるという 「 交換条件 」 は、去りゆく宮沢政権にとって魅力的でしたが、それは日本の将来に禍根を残す 「 深い落とし穴 」 でもありました。これは日本外交の大失敗、敗北であるといえます。

その後の慰安婦裁判では必ず、 河野談話 が原告側の主張を補強する証拠として提出され、平成 10 年 4 月 27 日の山口地裁下関支部での元慰安婦が起こした国家賠償を求める裁判の判決では、河野談話が強制連行の証拠と認定されただけでなく、被告である国の抗弁権をも制約する結果となりました。それだけでなく河野談話が国連の クマラスワミ報告 ( 国連人権委員会、女性に対する暴力 ) にも強制連行が 事実として 引用されました。

前述の石原官房副長官の話

国家賠償の前提としての話であれば、通常の裁判同様、厳密な事実関係の調査に基づいて証拠を求めます。その当時は慰安婦の名誉をまもる為に韓国が「 強制の存在 」を要求していましたが、それを裏付ける 資料が存在しなかったにもかかわらず 、日本が認めれば問題が沈静化し解決すると期待していたのです

[ 6 : 軍隊と慰安婦の問題 ]

ナポり女性の性病検診 従軍慰安婦に関する訴訟では、原告側は国家組織として関与したのは日本だけとよく主張しますが、それは間違いです。歴史をたどれば遠征するフランスの ナポレオン軍に同行した娘子軍 ( 売春婦 )の数は、兵士と同数はあろう。風紀の頽廃と性病は敵軍の砲火の 10 倍もの犠牲を作った、と ナポレオンの陸軍大臣 カルノーは本に書きました。

ナポレオンの遠征により ヨーロッパ大陸では性病が蔓延しましたが、それがきっかけとなり 1802 年に フランスでは売春婦たちの登録と性病検診が義務付けられ公娼制度が発足しましたが、それが各国に広がり、イギリスでは クリミヤ戦争 ( 1853〜1856 年 ) を契機に公娼制が導入されました。

第二次大戦における各国政府や軍隊にとっての共通の悩みは、「 性病による戦力の低下を防ぎつつ、いかにして若い兵士達へ適当な性の捌け口を与えるか 」でした。

  1. 米国、英国型
    社会が私娼中心の段階にありしかも世論、特に祖国の女性の監視が厳しい状態のために、現地人女性に対する買春を黙認する形式を採りました。さらに婦人部隊の兵士 ( ピーク時には米国 26 万人 、英国 44 万人 )や ナースに代替の役目が期待されました。

    芸者ハウス 日本においても占領軍の指示に基づき日本の内務省が設置した R A A ( Recreation Amusement Association 、( 占領軍慰安協会 )が高給で日本人売春女性 ( プロも アマも ) を雇い入れ、米兵たちの要求に応えました。

    R A A が最初に新聞に出した広告の文面は、「 戦後処理 ・ 国家的緊急施設、新日本女性求む 」 でしたが応募者が殺到し、 1,360 名 の売春女性が採用されました。新聞記者の マーク ・ ゲインが書いた 「 ニッポン日記 」によれば、

    R A A の本部には 450 名の事務員がおり、所属の ダンサー( その大部分は淫売が副業 )が 2,000 名 、外人との性交渉にもいささかの「 たじろぎ 」も見せない売春に練達した職業女性が、 350 名 に達するという状況だった。協会は東京だけでも 33 箇所 の営業所を持っている。

    と述べていました。

    それでも新聞報道によれば、背の高い男、色の白い/黒い男たちによる強姦事件が多発し、米軍が積極的関与を控えた結果、兵士たちの性病感染者が増加しました。

  2. 日本、ドイツ型
    日本も ドイツも平時から本国で公娼制度 ( 管理売春制度、女郎屋 ) が定着していたので、戦地では監督役を警察から軍に肩代わりするだけで済みました。慰安所の数については昭和 1 7 年 ( 1942 年 ) 現在で、 日本が約 4 百箇所、ドイツも 5 百箇所と似たような規模で 、開設の理由から管理運営の仕組みまで似ていました。

    ドイツについては国防軍用だけでなく、アウシュビッツの囚人向けや、外国人強制労働者用にも慰安所がありましたが、目的は同性愛の排除、囚人の団結阻止、労働成績の向上でした。

  3. ソ 連型
    日本軍に限らず戦争には レイプの話はつきものですが、第二次大戦末期にソ連軍が ドイツと満州、北朝鮮で、大規模な レイプを繰り広げた話はあまりにも有名です。戦時中に有名な ユダヤ系の作家の イリア ・ エレンブルグは「 ゲルマン女性は諸君の戦利品だ 」 という宣伝 パンフレットを配り、兵士達の レイプを煽動したとされました。

    国や軍の幹部が半ば公然と レイプによる「 復讐 」 を奨励したのは ソ連軍だけかと思っていたら、ベトナム戦争 ( 1970年 ) 中の カンボジャ VS 南 ベトナム、バングラデシュ独立戦争 ( 1971 年 )でもおこなわれました。さらに旧 ユーゴスラビアの内戦 ( 1992 年 )では 「 民族浄化 」 を目的とする組織的 レイプが起きて、国際裁判に掛けられようとしています。

    ソ 連については シベリアに抑留されていた元軍医の体験記を読むと、慰安婦の集団を専用列車に乗せて シベリア大陸にある軍の基地を巡回慰安する サービスがあるのだそうです。ある日彼が目撃したのは専用列車から降りた大勢の若い スラブ系慰安婦達が、駅前の広場で人目もはばからず脱糞、放尿をしてから トラックに乗せられて、近くの基地に商売に行ったのだそうです。日本人捕虜達は広場の汚物の掃除をさせられたと書いてありました。

終戦から 6 週間後の昭和 20 年( 1945 年 )9 月 27 日に大田 ( 南朝鮮 )の朝鮮軍司令部は、東京の陸軍参謀次長に宛てて次の要旨を打電しました。
鉄原( ソウルの北 80 キロ )から脱出した日本人の報告によると、進駐して来た ソ連軍は略奪ののち、9 月 1 日に広島屋 ( 遊郭街 )に 24 人 の邦人婦女を閉じこめ、連日の レイプで 6 人が死亡、他は 10 日頃に ウラジオへ連行したらしい。

また吉州でも 250 人 の婦女が レイプされた後、殺されたという。他の都市も同様かと思われる。38 度線より北とは連絡不能のゆえ、中央の外交手段で処置されたい。なお南朝鮮も米軍不在の地域は無政府状態で、邦人財産が奪われつつある。

[ 7 : 巨額の カネを稼いだ、慰安婦の実態 ]

平成 4 年に韓国の 元従軍慰安婦の文玉珠 ( ぶんぎょくしゅ ) が起こした、「 戦時郵便貯金の払い戻し請求訴訟 」 別名下関裁判というのをご存じですか ?。彼女は戦時中に ビルマで従軍慰安婦をして貯めた 26,245 円 を郵便貯金にしていましたが、後にその中から 5,000 円 を朝鮮の実家に送り、敗戦後の混乱の中で預金通帳を紛失してしまい、昭和 40 年( 1965 年 ) に預金は失効しました。

それを 27 年後の平成 4年 ( 1992 年 ) になって預金の払い戻しを国に要求したのです。もちろん元慰安婦個人ができる裁判ではありません。そこには例によって 元従軍慰安婦を 「 だし 」 に使い、日本の威信失墜を図る 反日戦後左翼主義者たちが裁判の筋書きを書き 、彼女はそれに原告として利用されただけでした。戦時中の 大卒の初任給が 100 円から 150 円の時代に 26,000 円の貯金 とは、その金があれば当時東京でも家が何軒も買えた大金でした。

郵貯通帳

裁判の過程で明らかにされたことは、文玉珠 ( 日本名、文原玉珠 ) が軍人相手の売春婦をして、 僅か 2 年半 の間にこれだけの カネを稼いだということでした。つまり 30 ヶ月で 2 万 6 千円を貯金したので、 毎月 870 円 も貯金した ことになります。

大東亜戦争陸軍給与令 ( 昭和 18 年、1943 年 ) によれば、最下級の 2 等兵の 月給は 7 円 50 銭 で、下士官である軍曹が 23 円〜30 円 、戦地手当を含めると約 2 倍になったので、当時の兵士の収入を平均すると 月額 30 円 程度 でした。彼女はその 30 倍も稼いだ わけです。

それだけではありません、陸軍中将の年俸でも 5,800円 でしたから、 彼女は在 ビルマ日本軍の最高指揮官よりも、 多く稼いでいた ことになります

反日左翼主義者による従来からの主張によれば、強制連行され 性的奴隷 のはずの従軍慰安婦が、それ程の大金を貯金できる身分であったことが 公の場で初めて明らかになりました 。裁判によって朝鮮人売春婦が稼いだ収入の実態が、偏向 マスコミや反日左翼の主張とは大きく異なっていたことが分かり、彼らにとって正に 「 ヤブ蛇 」 になりました。

悔し紛れに彼女達には行動の自由が制限されていたと反論する者もいましたが、兵隊でも看護婦でも戦地では同じ様に行動制限がありました。例によって朝日新聞は裁判の過程で明らかになった慰安婦が稼ぎ貯金した巨額の金額についての報道を、一切しませんでした。偏向新聞の購読者は、朝日の主張に沿って洗脳されるのです。


( 7−1、 米国、国立公文書館の慰安婦に関する資料 )

朝鮮人慰安婦 捕虜にした朝鮮人従軍慰安婦について米軍が聞き取り調査をした記録が、戦争情報局関係資料、心理戦チーム報告書 No.49、 ビルマ ( 1944 年 10 月 1 日 )に記載されています。

[ 募集 ]
1942 年( 昭和 17 年 )5 月、日本人の業者が朝鮮半島に赴き、東南 アジアにおける 「 軍慰安業務 」 のためとして女性を募集した。高収入、家族の借金返済のための好機、軽労働等の宣伝に応じて 多くの女子が慰安婦業務に応募し 200〜300円 の前払い報酬を受領した。

[ 日常生活 ]
前述した郵便貯金返還請求の 原告である 文玉珠 も生活していた ビルマの ミートキーナにおいては、通常 二階建ての大きな建物に住んでおり、1 人 1 部屋を与えられていた。食事は経営者が用意したものであった。

食事や生活用品はそれほど切り詰められていたわけでもなく、彼女らは金を多くもっていたので、欲しいものを買うことができた。兵士からの贈り物に加えて、衣類、靴、タバコ、化粧品を買うことができた。

ビルマにいる間、彼女らは ( 日本軍 ) 将兵と共に スポーツをして楽しんだり、ピクニックや娯楽、夕食会に参加した。彼女らは蓄音機 ( レコード ・ プレーヤー )を持っており、町に買い物に出ることを許されていた。

以上の事実からも反日左翼主義者や補償目当ての韓国人が主張した、従軍慰安婦について 「 籠の鳥 」の生活や、 強制連行されたとする主張は ウソ であったことが分かります

<再度述べますがこれまでの従軍慰安婦の 強制連行関連の裁判では 、被害者が 7 万〜20 万人もいた と主張しながら、犯行を裏付ける目撃証人が肉親を含めて、1 人も現れませんでした

なぜ証人がいないのか その理由とは軍人相手の売春婦は無数にいたが、いわゆる従軍慰安婦の強制連行自体が もともと存在しなかった からでした。目撃証人が 1 人もいない犯行を、 貴方は信じるのですか ?、信じたいのなら、その根拠は反日宗教に対する信仰心からでしょう

現在でも 売春立国の韓国 から日本の カネ目当てに、大勢の慰安婦が来日しては不法滞在、不法残留を続け、大卒初任給が 20万円の日本で、毎月100 万円以上稼ぐ者が大勢いる のも戦時中の従軍慰安婦と同様で、私には十分納得できます。

参考までに平成 16 年 12 月 1 日付読売新聞の記事によれば、 韓国人不法残留者の数 は、平成16 年 1 月現在で 46,425 名 で、その殆どが女性でした。彼女達が何の商売をしていたのかは、容易に想像できます。


[ 8 : 朝まで生テレビの放送で ]

平成9年 ( 1997年 )1 月 31 日に放送された 「 朝まで生 テレ 」 の番組の中で従軍慰安婦問題の討論に出演した、女性に対する強制連行 「 あり派 」 の旗頭で、アジア太平洋における日本の戦争犯罪を熱心に追求してきた中央大学吉見義明教授は、従軍慰安婦の強制連行 「 無かった派 」の小林よしのり、藤岡信勝東大教授、西岡力との公開討論の中で、西岡力の 「 では朝鮮では( 女性の ) 強制連行は確認できないんですね ? 」 という質問に対して、 あり派の吉見教授が 「 そうですね 」 と言って確認できないことを認めました

つまり 「 植民地での奴隷狩り的 強制連行は、 確認されていないこと 」、および 「 女子挺身隊が慰安婦にさせられた例も、 確認されていないこと 」 を テレビの前で明確に認めました

これは日本政府の 5 年前に調査した公式発表と 一致するものです。従軍慰安婦問題について、強制連行 「 あり派 」である吉見側の完敗でした。「 確認されていない 」 ということは、存在しなかったと同じ意味であり、つまり日本と日本人を貶 ( おとし )める為に、 朝鮮人と反日戦後左翼主義者による  でっちあげであることが判明しました

[ 9 : 最高裁判決 ]

平成 16 年 11 月 29 日の報道に依れば、戦時中に軍人、軍属、慰安婦として旧日本軍に連行され(?)、非人道的な扱いを受けたとして、韓国人やその遺族合計 35 人が、日本政府に対して 1 人当たり 2 千万円 の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が 29 日、最高裁第 2 小法廷でありましたが、1 審、2 審に次いで最高裁も原告の訴えを却下し、原告 ( 韓国人 )側の敗訴が確定しました

この判決は至極当然のものであり、戦後左翼主義者の イデオロギーに基づく政治目的と、強欲な韓国人の金銭目的の産物であるこの種の訴訟は、これで終了することでしょう。

昭和 4 年 ( 1965 年 ) に締結された 「 請求権及び日韓経済協定 」 によれば、 第 2 条に

対日請求権は、 完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

と明記されていました。それによって韓国は当時の 国家予算の 50 パーセント に相当する有償 2 億 ドル、無償 3 億 ドルの日本からの経済援助を受け取りましたが、一方日本政府も当時の乏しい外貨準備高の 18 億 ドルの中から 三分の一に近い 5 億 ドルの援助をしたのでした。

示談成立後にもかかわらず韓国は、ことあるごとに謝罪や カネを要求し、日本は世界の旧植民地宗主国に例がない植民地支配に対する、 謝罪や補償を繰り返してきました が、イギリス、アメリカ、イタリア、ドイツ、ベルギー、フランス、オランダ、スペイン、ポルトガルなどの国を見習い、朝鮮半島に文明開化をもたらした歴史の事実を主張し、今からでも毅然とした態度をとるべきです。


[ 10 : 歴史に対する評価方法 ]

凶作にあえぐ 東北地方では 「 娘を売っても、馬売るな 」 ともいわれていて、米などの生産に欠かせない馬は、娘よりも大事な地位にありました。農村では貧困が原因で娘の身売りが日常的におこなわれましたが、このまま村にいて一家が飢えるよりも、自分が親のために犠牲となり、白い飯が食べられる慰安婦になろうと決心した娘がいたと思います。その一方で娘は親の所有物と見なして、やむなく慰安婦に売った親が日本にも朝鮮にもいたはずです。

慰安婦の問題を論じる際に反日左翼主義者が朝鮮人従軍慰安婦の人権のみを主張し、日本人従軍慰安婦の人権や、更に 韓国で平成 16 年( 2004 年)9 月まで公認されていた 売春制度 について、売春の非倫理性を含めて非難せずにいるのは極めて片手落ちというものです。

歴史について善悪の判断、評価をする場合には、 現在の価値観 ではなく、 その時代の 法律、道徳、倫理観( 人身売買による公娼制度の存在 )、社会規範などを、基準にするのが正しい方法です。

これは植民地支配の歴史を論じる場合にも、当然当てはまりますが、従軍慰安婦問題という 60 年以上前の事柄を、現代の法律、道徳、倫理観、人権感覚などで判断しようとす一部の日本人や多くの在日は、歴史を判断する際の基本原則に対する自らの 無知や、浅薄な思考 を、さらけ出すものです。

それはあたかも 60 年まえの物価を、現在の貨幣価値そのままで判断し、高い安いを論じるような、 愚かな行為 と同じことです。


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